200g以上のドローンの場合、飛行禁止エリアや許可なしでは飛行が禁止されている目視外飛行などをする場合、DIPSで申請して飛行許可を得る必要があります。
それ以外に2019年から始まったシステム「ドローン情報基盤システムFISS」というものがあります。
今回は「ドローン情報基盤システムFISS」の登録方法を紹介します。
Contents
ドローン情報基盤システム FISS とは?目的は?
本機能は、無人航空機を飛行させるにあたり、航空機・他の無人航空機との接触回避を図ることを目的とし、本システムにおいて事前に飛行計画を登録し、重複する場合は事前に調整を図ります。また無人航空機の飛行中に航空機の接近を検知した場合に、画面上で航空機の位置情報等を表示し、注意喚起を行います。
引用元:国土交通省
ドローン情報基盤システムFISS「国交省、警察、他のドローン操縦者」すべての人がドローンの飛行場所を共有し、接触事故などを未然に防ぐのが一番の目的になっています。
ドローン情報基盤システム FISSの登録
まずは「ドローン情報基盤システム FISS」のwebページにアクサス。
初めて利用する方は登録のところをクリック。
必要情報を入力すると登録したメールアドレス宛に確認メールがきますので、そこから手続きを開始します。
この時登録するメールアドレスはFISSの共有システムを利用するにあたり、第三者と飛行場所がブッキングした場合などシステム上の画面に表示されるメールアドレスにもなるので、表示されてもいい(知られてもいい)アドレスを使用した方がいいです。
後からの変更はできません。
FISSによる飛行申請の方法は、場所と日時を入力していけばOKなので特に難しくはありません。
わからない場合はFISSのシステムトップページにヘルプデスクの電話番号が記載されていますので、そこに連絡するといいです。
電話でやり方を聞きながら入力していくことも可能です。
ただ表示されるマップが少し見づらいため、自分の飛行したい場所を探すのに自分は苦労しました。
ドローン情報基盤システム FISS 使用してみてわかったこと
FISSの登録はいつまでにすればいいのか
FISSの登録はフライトする前であれば、その当日にしてもOKのようです(2020年3月時点)。
ただ情報共有はなるべく早くできた方がいいので、フライトする日時が決まっているならできるだけ早く登録してくださいとのことでした。
FISSとDIPSを連携して使えます
FISSにはDIPSに登録した情報を連携させる機能がついていますので、機体や操縦者の情報を連携させることができます。
ただフライトする場所の連携はできないので、FISSの方で指定する必要があります。
ちなにFISSにフライト場所を登録する時の地図がかなりみずらいです(2020年3月時点)。
ヘルプデスクの人に見づらいですよね〜と指摘したところ「いろいろな方に言われます」と言っていたのでそのうち改善されるかもしれません。
同じ場所で飛行するものがいる場合 メールアドレスが表示される
ドローン情報基盤システム FISSに登録して、飛行計画を出します。
同じ場所で同じ日時で飛ばす人がいた場合、警告画面が表示され、同じ場所で飛ばす人のメールアドレスが表示されます。
無人航空機を飛ばす人が同じ日時で飛行する場合、直接メールでやりとりができて事前に日程を調整できる仕組みになっています。
ですのでメールアドレスとはいえ個人情報とも言えますので、もしあまり表に出したくないメールアドレスの場合はFISSに登録する時にメールアドレスは考えて登録しましょう。
2020年3月時点では、メールアドレスは変更できない仕組みになっており、もし変更したい場合は新規でFISSに登録する必要があります。
登録したメールアドレス宛に通知がくる
無人航空機の事故を防ぐために、飛行日時を指定した当日に注意喚起のメールがくる場合があります。
ドローン情報基盤システム FISSの登録 義務化はいつから?
FISSでの登録の義務化は一部始まっています。
「DIPSでの飛行申請が必ず必要になるフライト」に関しては完全義務化です。
完全義務化といっても今のところは罰金刑などの罰則はないようですが、DIPSでの申請取り消しなどになる場合もあるとのことですので、DIPSでの登録が必要なフライトに関しては、FISSに登録するようにしましょう。
DIPSでの飛行申請が必要のない200g以上のフライトに関しては「FISS」に登録を推奨となっています。
2020年3月31日に国土交通省に問い合わせた情報ですので、変更されているかもしれませんので、詳しく知りたい方は国土交通省に問い合わせしてみてください。
まとめ
2020年3月時点の情報になりますが、DIPSで飛行申請が必要な飛行の場合はFISSの登録も義務化されています。
今のところ罰金刑などの罰則はないとのことですが、DIPSの申請取り消しになる可能性はあると国土交通省から回答をいただきましたので、めんどくさいですがFISSの申請も忘れないでするようにしましょう。
※この情報は2020年3月時点のものです。法律は変わっている可能性もありますので、詳しくは国土交通省なりヘルプデスクなりで確認してみてください。