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【法規 試験対策】アマチュア無線4級試験に出てくる用語集

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今回はマイクロドローンのFPV飛行ををする時に必要な、アマチュア無線免許4級の試験に出ててくる用語や、覚えておくべき要点をまとめてみました。アマチュア無線4級はタイニーフープ系のドローンを飛ばすのには必須の資格です。

まぁ資格を持っているだけではダメで無線局の開局も必要になるのでハードルはなかなか高いんですけどね。

送信設備

・アマチュア無線局の免許人は、電波利用料を免許を受けた日から起算して30日以内に納めなければならない。
・「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系から成る電波を送る設備をいう。
・無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。
・無線通信は、正確に行ない、通信上の誤りがわかったら、直ちに訂正しなければならない。
・無線局の免許がその効力を失った時は、免許人等であった者は、遅滞なく空中線を撤去しなければならない。

・アマチュア業務とは、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。

・アマチュア局が無線機器の試験又は調整のため電波を発射する場合、「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼出符号の送信に、必要があるときを除き10秒間をこえてはならない。

・アマチュア局の行う通信には暗語を使用してはならない。

・すべての無線局に対して要求される送信空中線の型式及び構成の条件は「空中線の利得及び能率がなるべく大であること」「整合が十分であること」「満足な指向特性が得られること」が求められる

・無線従事者が死亡し、失そうの宣告を受けたときは、遅滞なくその免許証を返さなければならない。
・「電波法に違反したとき」「電波法に基づく命令に違反したとき」「電波法に基づく処分に違反したとき」「電波法に基づく命令による処分に違反したとき」「不正な手段により免許を受けたとき」は無線従事者の免許を取り消されることがある。

・アマチュア局が長時間継続して通報を送信する場合、10分ごとを基準として適当に「こちらは」及び自局の呼出符号を送信する。

・電波を発射して行う無線電話の機器の試験中、他の無線局から停止の要求がないかどうかその電波の周波数により聴守を行って確かめなければならない。

無線局の発射する電波の質が総務省で定めるものに適合していないと認められるときは、無線局が臨時に電波の発射の停止を命ぜられることがある

・何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受(ぼうじゅ)してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。ぼうじゅとは無線通信で、直接の相手でない者が、故意または偶然にその通信を受信すること。

・免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付を受けようとするときは、理由及び免許番号並びに識別信号を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

・「A3E」の記号をもって表示する電波の型式は振幅変調の電話で両側波帯のものである

無線局の再免許が与えられるときに指定される事項は、次のどれか。

無線設備の設置場所
発振及び変調の方式
空中線電力
空中線の型式及び構成

無線局の再免許が与えられるときに指定される事項

呼出符号又は呼出名称
電波の形式及び周波数
空中線電力
運用許容時間

免許状の記載事項

免許の年月日及び免許の番号
免許人の氏名(名称)及び住所
無線局の種別
無線局の目的
通信の相手方及び通信事項
無線設備の設置場所
移動範囲
免許の有効期限
呼出符号
電波の型式及び周波数
空中線電力
運用許容時間

わけわからん電話の種類の記号

A3E: 振幅変調の電話で両側波帯のもの
F3E: 周波数変調の電話
H3E: 振幅変調の電話で単側波帯の全搬送波のもの
J3E: 振幅変調の電話で単側波帯の抑圧搬送波のもの

無線通信の原則

必要のない無線通信は、これを行ってはならない。
無線通信に使用する用語は、できる限り簡素でなければならない。
無線通信を行うときは、自局の呼出符号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
無線通信は、正確に行うものとし通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。

・アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)の再免許の申請の期間は免許の有効期間満了前1か月以上1年を越えない期間

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